横浜に地域密着しあなたの家のホームドクター本間工務店。
本物の高気密(C値以下)、高断熱、高耐震、省エネECO、住宅。
健康、環境、住育、思いやり、を考える会社です。
長期優良住宅にも対応しています。
新築、増改築リフォーム、耐震補強工事は是非ご相談下さい。 

有限会社本間工務店
〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台8-35-4
TEL:045-832-4710
FAX:045-832-4049

■長期優良住宅 とは?
 簡単に言うと、良い住宅を建て、きちんと手入れをして長く
 大切に使う事が出来る住宅です。

 長期優良住宅の認定は住宅の性能と維持保全計画によって
 行われます。
 住宅の性能は、経年変化によって、低下していきますので、
 維持管理を適切に行い、性能の低下を緩やかにし、
 長く安心して住める住宅とする事を目指しています。
 又、この長期優良住宅は『各種減税』や『住宅ローン』等の
 優遇措置が受けられます。

■長期優良住宅を建てるには?

 建てるとき

  長期優良住宅には、建てる時に必要な6つの条件があります。

  1. 耐震性能   地震に強い安心の家
     大規模な地震に対して、倒壊しにくい、損害が少なくて済む
     一定の耐震性が必要です。
  2. 耐久性能   躯体のしっかりした長く住める家
     何世代にもわたって住み継がれる家は、構造や骨組みを
     しっかり作り、耐久性能を持たせる必要があります。
  3. 維持管理・更新の容易性   メンテナンスしやすい家
     耐用年数の比較的短い内装や設備は、メンテナンスや
     リフォームがしやすい家にしなければなりません。
  4. 省エネルギー性能   地球にも家計にも優しい家 
     断熱性能など、一定の省エネ性能が確保されている
     必要があります。 
     地球に優しく、又家計に優しい省エネ住宅が条件です。
  5. 住戸面積   暮らしやすい広さを確保した家
     暮らしやすい住まいにするために必要な最低限の
     広さが決められています。
  6. 居住環境   地域の町並みに配慮した家
     各地域の町並みに調和するように配慮した
     住まいであることが求められます。

 建てた後

  建てた後もきちんと手入をして、
  メンテナンスする事で資産価値も保たれます。

  • 持維保全   住まいの履歴書が付いた家
     住宅性能は経年にともない低下する部分も出てきますので、
     節目ごとに専門家による建物の評価を得る事が大切です。
     リフォームやメンテナンスなどを上手に活用し、建物の
     資産価値を保ちつつ、長く快適に住み継いでいく
     意識をもちましょう。

 ■税制優遇について

  長期優良住宅として認定を受けた家は、さまざまな
  税制優遇が適用されます。

長期優良住宅に対する税の特例措置

   一般住宅  長期優良住宅
 所得税
(ローン減税)
*1
 

控除期間                    10年
居住年 控除対象限度額 控除率 最大控除額        
 H21  5000万円    1%   500万円
 H22  5000万円    1%   
500万円
 H23  4000万円    1%   400万円
 H24  3000万円    1%   300万円
 H25  2000万円    1%   
200万円

控除期間                    10年
居住年 控除対象限度額 控除率 最大控除額        
 H21  5000万円   1.2%  600万円
 H22  5000万円   1.2%  600万円
 H23  5000万円   1.2%  600万円
 H24  4000万円     1%  400万円
 H25  3000万円     1%  
300万円

 所得税
(投資型減税)
*2
 

標準的な性能強化費相当額(上限10000万円)の
10%相当額をその年の所得税から控除。

登記免許税
*3
 1.保存登記            1.5/1000
 2.移転登記            3.0/1000
 2.抵当権設定登記        1.0/1000
 1.保存登記            1.0/1000
 2.移転登記            1.0/1000
 2.抵当権設定登記        1.0/1000
不動産取得税
*3

 1200万円控除

 1300万円控除

固定資産税
*3

  【戸建】         1~3年目 1/2軽減

  【戸建】          1~5年目 1/2軽減

  *1 控除額が所得税を超える場合は、一定額を、個人住民税から控除する事が出来ます。
      (当該年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度とする。

  *2 控除額がその年の所得税額をこえる場合は、翌年分の所得税から控除する事が出来ます。

  *3 平成22年3月31日まで。

*長期優良住宅制度についての詳細は国土交通省のページをご確認下さい。